限定承認とはどういうことですか

相続人が、相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務および遺贈を弁済することができる制度です。  限定承認を利用すれば、被相続人の債務は相続財産だけで清算し、たとえ相続財産で足りないときも、相続人は自己の財産で弁済する義務を負いません。また、清算の結果、相続財産が余ればこれは相続人に帰属します。  限定承認をするには、被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月以内に財産目録をつくって家庭裁判所に申し出をする必要があります。この期間内に申し出をしない場合や、相続財産を処分(遺産分割をしたり預金を解約したり債務を支払ってしまったりすることなど)してしまった場合などには、限定承認ができなくなりますので注意が必要です。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立