遺言書の検認手続とはどういう手続ですか

公正証書遺言の方式以外の方式によって作成された遺言書は、遺言書の保管を委任された者や 故人の相続人が遅滞なく家庭裁判所に遺言書の検認を申立てをしなければなりません。

遺言の検認手続とは、遺言書が真に故人によって作成された物であるかどうかを確かめ、利害関係人にその内容を知らせ、遺言の偽造や変造を防止するととも にその保存を確実にするための手続です。したがって,遺言の検認手続を受けたからといって、たとえばその遺言の内容が正しいと判断されたり、遺言が有効・ 無効を判断するものではありません。

遺言の検認申立ては,相続の開始地(遺言者の住所地)を管轄する家庭裁判所へすることになっています。
遺言の検認申立てをすると,家庭裁判所は期日を定め、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
家庭裁判所によって指定された期日には、出頭した相続人の面前で遺言書が開封され、その内容が知らされることになります

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立