遺言の保管も依頼することはできますか。費用も教えてください

当事務所が作成支援した遺言書で、なおかつ、当事務所が遺言執行者となっているものについては当事務所で保管しておりま す。

そして、年に1度、ご連絡を差し上げております。

なお、遺言作成者がご存命の間は、保管している遺言をご本人以外の方にお見せすることはありません。 遺言書保管につきましては、年間5000円(消費税別)の保管料が必要となります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立