遺言により遺言執行者が定められていない場合は、遺言執行者を選任することはできますか

遺言によって推定相続人の廃除やその取消しがなされている場合には、家庭裁判所に対するそれらの請求手続は遺言執行者が行う必要があります(民法893条、894条)。
また、遺言による認知がなされている場合には、遺言執行者がその届出を行わなければなりません(戸籍法64条)。
このような遺言がなされていたり、遺言の執行のために遺言執行者を指定しておく必要があると考えられる場合もあります。
このような場合は、遺言執行者がないときや、亡くなったときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することができます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立