遺産分割協議書を作成する際に注意すべきことはありますか

次のようなことに注意していただければ結構です。なお、形式や様式は自由ですが、ネット上で雛形を探してみるとよいでしょう。
① 被相続人と相続人の氏名を具体的に特定しましょう。
② 相続財産を具体的に特定し、その相続財産を相続される方の名前を明確に特定しておきましょう。なお、相続財産の特定方法は、不動産であれば登記簿上の表示、預金であれば銀行名・支店名・預金種目・口座番号等、自動車であれば自動車登録事項証明書上の表示などで特定しましょう。
③ 遺産分割協議書作成後に相続財産が新たに見つかった場合にどうするか、明確にしておきましょう。
④ 相続人全員が署名(自署)・押印(実印)し、全員の印鑑証明書をもらっておきましょう。

当事務所で遺産分割協議書を作成することも可能ですのでご相談ください。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立