遺産分割協議がまとまる前に一部の相続人から預貯金の一部の払戻しができると聞きましたが、払戻の理由(使途)を明らかにする必要はありますか。

払戻の理由(使途)を明らかにする必要はありません。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立