銀行預金は、銀行が死亡の事実を知れば凍結されていますので、これを解約・名義変更等をするためには、相続人全員の実印の 押された同意書が必要となります。この同意書は、銀行に用意されていますので、銀行の指示にしたがって手続をすれば解約等をすることができます。
この同意書も、タイトルこそ異なるものの遺産分割を証明する書類であるということができます。また、銀行預金を誰が相続するのかを定めた遺産分割協議書 (印鑑証明書付)を銀行に持ち込むことにより、銀行で用意した同意書を利用せずに預金を解約することもできます(戸籍謄本等、他に必要な書類は同意書を提出する場合と同じです)。
したがって、遺産が銀行預金だけの場合であっても遺産分割協議書を作成する実益があります。
さらに言えば、銀行預金が複数ある場合、同意書ですと銀行毎に同意書を作成しなければなりませんが、遺産分割協議書に複数の預金について記載しておけば1通だけ作成すればいいことになります。なお、遺産分割協議書は、解約の都度、銀行から原本を返却してもらってください。