被相続人には子供が2人いましたが、遺産分割協議をする前にそのうち1人が亡くなってしまいました。その方には、配偶者と子供がいます。この場合、誰が相続人になりますか

この場合、亡くなったお子様の相続権はその方の配偶者と子供(被相続人から見ると孫)に引き継がれています。したがって、その方々もいっしょに遺産分割協議を行う必要があります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立