自筆証書遺言が出てきたときは

自筆証書遺言を発見したらどうすればいいですか
故人が生前に遺した遺言書を発見したら、次の点に注意して遺言を保管する必要があります。
① 遺言に封印がある場合、第三者の立会いがあっても開封しないでください
② 紛失・汚損・破損を避けるため、金庫等に保管してください
③ 検認手続が必要となる可能性があるので、専門家に相談してください

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立