相続放棄をすると、相続財産(借金も含む)はだれが相続することになりますか

相続放棄をした者ははじめから相続人ではなかったものとみなされますので、相続放棄をした者と同じ順位の相続人がいる場合には他の相続人が相続することとなります。例えば、相続人が子供3人だけの場合に、そのうち一人が相続放棄をすると、残り2名が相続することとなり、法定相続分は2分の1ずつとなりま す。

しかし、同じ順位の相続人の全員が相続放棄をした場合には、次の順位の相続人が新たに相続人になります。たとえば、第1順位である子供全員が相続放棄をすると、第2順位である直系尊属が相続人になります。

もっとも、相続人となるべき者すべてが相続放棄をしてしまうと相続人が全く存在しないと言う状態になります。借金が多い場合にこのような状態になることが多く、「相続人不存在」と言われています。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立