相続放棄の申立てについて時間的制約はありますか

相続放棄は、自分が相続人となったことを知った時から原則として3か月以内にする必要があります。 「自分が相続人となったことを知った」とは、被相続人の死亡により自分が相続人となったことを知った場合はもちろん、先順位の相続人が相続放棄したことを知った時なども含みます。

民法の条文は次のとおり規定しています。 第915条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただ し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

ここで、熟慮期間の起算点について、条文では「自己のために相続の開始があったことを知った時」となっていますが、その意味について、大決大15.8.3は「相続人カ相続開始ノ原因タル事実ノ発生ヲ知リタル時ノ謂ニ非スシテ其ノ原因事実ノ発生ヲ知リ且之カ為ニ自己カ相続人ト為リタルコトヲ覚知シタル時」 をいうと説明しています。

この考え方が原則として今でも生きていますが、例外として、3か月以内に相続放棄等をしなかった場合でも、それが相続財産・債務が全くないと信じたためであり,かつそう信じたことに相当な理由がある場合には,相続財産・債務の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識できる時から起算することとなります(最判昭和59年4月27日)。

なお、遺産の調査に時間がかかり、3か月経過時点では相続放棄をするか否か判断がつかない場合には、家庭裁判所に対し、3か月の期間を延長する申立てをすることもできます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立