相続人の中に認知症の人がいますが、遺産分割協議ができるでしょうか

認知症の方など、判断能力が低下している方は、遺産分割協議等の法律行為を単独ですることができません。相続人に認知症の方がいる場合には、法律行為を代理する成年後見人等の選任を家庭裁判所へ申立てる必要があります。
成年後見人が既に選任されている場合でも、その成年後見人が被成年後見人とともに相続人である場合は、成年後見人と成年被後見人の利益が相反することとなります。したがって、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立