相続人の一部が話し合いに応じないのですが

相続人の一部の方が話し合いに応じない場合には遺産分割協議が成立しません。
その場合には、各相続人は家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。調停により合意が調えば、裁判所が作成する調停調書を用いて不動産の相続登記などの手続をすることができます。
調停によっても合意が整わない場合は調停は不調となり、審判手続に移行して審判が出されます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立