民法562条1項は「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」は、買主は追完請求することができるとしていますが、「契約の内容に適合しない」とはどのような意味ですか。

 「契約の内容に適合しない」とは、契約の性質、契約をした目的、契約締結に至る経緯その他の事情にもとづき、取引通念を考慮して定まる契約の趣旨に合致しない、という意味です。したがって、売買契約書を作成する場合にあっては、契約をした目的、契約締結に至る経緯その他の事情等を盛り込んでおくことが重要です。

 また、当事者の主観的な意思や契約書の文言だけではなく、社会通念をも考慮して、契約内容適合性判断について、総合的に検討する必要があります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立