民法改正により譲渡禁止特約のある債権であっても有効に債権譲渡ができることになりましたが、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者はその債務の履行を拒むことができるようですね。では、その場合に譲渡人が破産をしてしまったら、譲受人は何もできないのでしょうか。

 譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができます(466条の3)。

 したがって、譲受人は、供託金から回収することができるということになります。

 なお、これは譲渡人が破産した場合であって、譲渡人が民事再生や会社更生した場合には適用されません。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立