譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができます(466条の3)。
したがって、譲受人は、供託金から回収することができるということになります。
なお、これは譲渡人が破産した場合であって、譲渡人が民事再生や会社更生した場合には適用されません。