改正民法477条では、「債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる」と規定されました。
改正前までは振り込みにより支払った場合の弁済の効力発生時期についての規定はなく、解釈にゆだねられていました。
たとえば、振込手続は当日に行ったが金融機関の営業時間の関係で着金が翌日となったり、金融機関側のシステムトラブルにより当日に送金することができなかったような場合が考えられますが、改正民法では、いずれも支払先の預金口座に入金がされ、相手先が金融機関に払い戻しを請求することができる時に弁済の効力が生じることを明確にしました。
したがって、契約書の中で弁済の効力発生時期について、民法の規律どおりに定めるほか、債務者が機関機関に対し振込振手続きを行ったときに弁済の効力が生じることと定めたり、通常であれば債権者の口座に着金すべき時に弁済の効力が生じることと定めることが考えられます。