株式会社の役員の就任登記には本人確認書類が必要ですが、再任の場合は不要と聞きました。このたび、当社の取締役が退任し、同時に監査役に就任するのですが、これは「再任」にあたりますか?

 「再任」にあたるかどうかについて、登記研究806号65頁に考え方が示されています。まず、重任は「再任」にあたるということで問題ありません。

 権利義務承継役員(任期は満了しているが香仁の役員が選任されていないため役員としての権利義務を引き継いでいる者)が再選された場合も「再任」にあたるとしています。また、任期調整などのために辞任等で退任した役員について辞任登記未了の間に再度同じ役員に再選された場合も「再任」にあたるとしています。

 一方、退任登記はなされているが、その退任された役員の名前が履歴事項証明書に搭載されている間に再選された場合や、監査役を辞任し即取締役に就任した事案において、議事録の記載から、同一人ということが確認できる場合については見解は示されていません。このような場合は、実務的には本人確認書類を添付していることが多いと思われます。

 したがって、ご質問の場合にも本人確認書類をご用意いただきたいと思います。

「本人確認証明書」の例としては次のようなものがあります。
1 住民票記載事項証明書(住民票の写し) 個人番号が記載されていないもの
2 戸籍の附票
3 住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して記名押印する)
4 運転免許証のコピー(裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して記名押印する)
※印鑑証明書が必要となる場合もあります。

運転免許証コピーによる本人確認証明書の作成例はこちらをご覧ください

 

 

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古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立