「再任」にあたるかどうかについて、登記研究806号65頁に考え方が示されています。まず、重任は「再任」にあたるということで問題ありません。
権利義務承継役員(任期は満了しているが香仁の役員が選任されていないため役員としての権利義務を引き継いでいる者)が再選された場合も「再任」にあたるとしています。また、任期調整などのために辞任等で退任した役員について辞任登記未了の間に再度同じ役員に再選された場合も「再任」にあたるとしています。
一方、退任登記はなされているが、その退任された役員の名前が履歴事項証明書に搭載されている間に再選された場合や、監査役を辞任し即取締役に就任した事案において、議事録の記載から、同一人ということが確認できる場合については見解は示されていません。このような場合は、実務的には本人確認書類を添付していることが多いと思われます。
したがって、ご質問の場合にも本人確認書類をご用意いただきたいと思います。
「本人確認証明書」の例としては次のようなものがあります。
1 住民票記載事項証明書(住民票の写し) 個人番号が記載されていないもの
2 戸籍の附票
3 住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して記名押印する)
4 運転免許証のコピー(裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して記名押印する)
※印鑑証明書が必要となる場合もあります。
運転免許証コピーによる本人確認証明書の作成例はこちらをご覧ください
このたび退任する取締役に対し、退職慰労金とてして不動産を給付することは可能ですか? また、可能である場合、不動産の名義変更の登記原因はどのようになるでしょうか。