本店を引っ越しましたが、本店移転決議は引っ越しの一ヶ月後に行いました。この場合、引っ越しの日を本店移転日として登記することができるでしょうか

 結論から言うと、できません。
 定款変更を伴わない本店移転について(つまり、定款には本店の最小行政区画が定められており、その行政区画内で本店移転したために定款変更の必要はなく、取締役の決定か取締役会決議により新本店を定めるケースという意味)、「移転後、取締役会の承認決議があつたときは、決議の日に移転したものとみなされる」という通達があります(昭35.12.6、民事甲第3,060号民事局長電報回答)。

 ですから、お尋ねの場合では、本院移転決議の日を本店移転日として登記することになります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立