未成年者に特別代理人を選任するケースで、遺産の一部について未成年者以外のものに相続させる旨の遺言がある場合、未成年者の相続分はどのように考えればいいでしょうか

相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議にあたって、家庭裁判所で特別代理人を選任しなければならないケースがあります。その場合、実務的には、遺産分割協議書案を提出しますが、未成年者の法定相続分が原則として守られている必要があります。もっとも、未成年者の母も相続人になっており、母が未成年 者の養育に相続財産を使用することを予定しているなどの合理的な理由があれば、未成年者の法定相続分を下回る分割案であっても特別代理人が選任されるケー スなどもあります。

では、遺産の一部について、未成年者以外の者に相続させる旨の遺言があった場合はどのように考えるのでしょうか。

最も合理的な考え方は、①遺言の対象となった財産については未成年者の遺留分の額、②遺言の対象とならなかった相続財産については法定相続分の額をそれぞれ算出し、①+②の合計額が遺産分割で未成年者に与えられればいいと考えられます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立