改正法では主たる債務者の履行状況について、保証人から請求があったときは、債権者は主債務者の履行状況について情報を提供しなければならないとされました(458条の2)が、債権者や保証人の属性(法人・個人の別等)により本条が適用されない場合があるのでしょうか。

 条文は「保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。」と規定しています。

 したがって、「債権者」は法人、事業者である個人、事業者でない個人いずれにも適用があり、また、「保証人」についても「主債務者」についても、法人、事業者である個人、事業者でない個人いずれにも適用があると考えられます。

 なお、保証人については「委託を受けた保証人」であるという要件があります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立