どのような場合に相続放棄の手続が利用されていますか

圧倒的に多いのは、被相続人が借金を負っていたため借金を承継することを免れたいという場合、又は、プラスの財産よりもマイナスの財産である借金の方が多いためプラスの財産も借金も承継したくないという場合です。  次に多いのは、他の相続人とは疎遠になっているため遺産分割の話し合いもしたくないという場合です。  そのほかにも、様々な事情で相続放棄が利用されています。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立