公正証書遺言の方式以外の方式によって作成された遺言書は、遺言書の保管を委任された者や 故人の相続人が遅滞なく家庭裁判所に遺言書の検認を申立てをしなければなりません。
遺言の検認手続とは、遺言書が真に故人によって作成された物であるかどうかを確かめ、利害関係人にその内容を知らせ、遺言の偽造や変造を防止するととも にその保存を確実にするための手続です。したがって,遺言の検認手続を受けたからといって、たとえばその遺言の内容が正しいと判断されたり、遺言が有効・ 無効を判断するものではありません。
遺言の検認申立ては,相続の開始地(遺言者の住所地)を管轄する家庭裁判所へすることになっています。
遺言の検認申立てをすると,家庭裁判所は期日を定め、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
家庭裁判所によって指定された期日には、出頭した相続人の面前で遺言書が開封され、その内容が知らされることになります