遺言によって推定相続人の廃除やその取消しがなされている場合には、家庭裁判所に対するそれらの請求手続は遺言執行者が行う必要があります(民法893条、894条)。
また、遺言による認知がなされている場合には、遺言執行者がその届出を行わなければなりません(戸籍法64条)。
このような遺言がなされていたり、遺言の執行のために遺言執行者を指定しておく必要があると考えられる場合もあります。
このような場合は、遺言執行者がないときや、亡くなったときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することができます。