認知症の方など、判断能力が低下している方は、遺産分割協議等の法律行為を単独ですることができません。相続人に認知症の方がいる場合には、法律行為を代理する成年後見人等の選任を家庭裁判所へ申立てる必要があります。
成年後見人が既に選任されている場合でも、その成年後見人が被成年後見人とともに相続人である場合は、成年後見人と成年被後見人の利益が相反することとなります。したがって、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
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認知症の方など、判断能力が低下している方は、遺産分割協議等の法律行為を単独ですることができません。相続人に認知症の方がいる場合には、法律行為を代理する成年後見人等の選任を家庭裁判所へ申立てる必要があります。
成年後見人が既に選任されている場合でも、その成年後見人が被成年後見人とともに相続人である場合は、成年後見人と成年被後見人の利益が相反することとなります。したがって、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。