相続人の一部の方が話し合いに応じない場合には遺産分割協議が成立しません。
その場合には、各相続人は家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。調停により合意が調えば、裁判所が作成する調停調書を用いて不動産の相続登記などの手続をすることができます。
調停によっても合意が整わない場合は調停は不調となり、審判手続に移行して審判が出されます。
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相続人の一部の方が話し合いに応じない場合には遺産分割協議が成立しません。
その場合には、各相続人は家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。調停により合意が調えば、裁判所が作成する調停調書を用いて不動産の相続登記などの手続をすることができます。
調停によっても合意が整わない場合は調停は不調となり、審判手続に移行して審判が出されます。