結論から言うと、できません。
定款変更を伴わない本店移転について(つまり、定款には本店の最小行政区画が定められており、その行政区画内で本店移転したために定款変更の必要はなく、取締役の決定か取締役会決議により新本店を定めるケースという意味)、「移転後、取締役会の承認決議があつたときは、決議の日に移転したものとみなされる」という通達があります(昭35.12.6、民事甲第3,060号民事局長電報回答)。
ですから、お尋ねの場合では、本院移転決議の日を本店移転日として登記することになります。
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結論から言うと、できません。
定款変更を伴わない本店移転について(つまり、定款には本店の最小行政区画が定められており、その行政区画内で本店移転したために定款変更の必要はなく、取締役の決定か取締役会決議により新本店を定めるケースという意味)、「移転後、取締役会の承認決議があつたときは、決議の日に移転したものとみなされる」という通達があります(昭35.12.6、民事甲第3,060号民事局長電報回答)。
ですから、お尋ねの場合では、本院移転決議の日を本店移転日として登記することになります。