要綱案(登記義務者の所在が知れない場合等における登記手続の簡略化)

 1 登記義務者の所在が知れない場合の一定の登記の抹消手続の簡略化 (1) 不動産登記法第70条第1項及び第2項に規定する公示催告及び除権決定の手続による単独での登記の抹消手続の特例として、次のような規律を設けるものとす …
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法制審議会 民法・不動産登記法部会 第23回会議議事録

  それでは,続けます。同じく部会資料53の「第4 登記義務者の所在が知れない場合等における登記手続の簡略化」について御意見を伺います。補足説明も含めますと,部会資料の19ページまでになります。この範囲で,いかがでしょう …
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