これまでは、債権の種類ごとに短期消滅時効が定められていましたが、この点について改正はありましたか。

 改正により、債権の種類ごとの短期消滅時効は廃止され、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から原則として10年間の時効期間に統一されました。

これまで、商事債権は商法の規定により5年の消滅時効期間が定められていましたが、この点について改正はありましたか。

 商事債権の消滅時効期間を5年とする商法522条が削除されました。したがって、商事債権であっても、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から原則として10年間の消滅時効期 …
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