例えば、売掛金として2年の短期消滅時効の適用のある債権(民法改正前)について勝訴判決を得ると、時効期間は10年に延長される。 ここで、その10年に戻った債権について、判決確定後に一部弁済があり、時効が中断した場合に、 …
続きを読む 短期消滅時効の適用のある債権について勝訴判決を得たのち一部弁済があった場合、時効期間は何年になるか
Categories:契約実務と消滅時効に関する見直しとの関係
消滅時効完成間近に催告をしたことにより時効完成が6ヶ月猶予されますが、その間に、改正民法で設けられた、権利についての協議を行う旨の合意が書面で成立すれば、時効完成猶予期間を延長させることはできますか。
催告をしたことにより時効完成は6ヶ月猶予されますが、6ヶ月経過により消滅時効き完成すると考えられますので、その間に権利についての協議を行う旨の合意を書面で行っても、時効完成猶予期間を延長させることはできないものと考えら …
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民法改正後において、確定判決を得ている債権の消滅時効期間は何年ですか。
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年です。この点については改正されていません。
民法改正により。交渉中に消滅時効が完成してしまうことを防ぐ方法ができたと効きましたが。
民法改正により、権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しないものとされました。 1 その合意があった時から1年を経過した時 2 その合意において当 …
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民法改正により、消滅時効の起算点と時効期間はどのように改正されたのですか。
債権の消滅時効の起算点と時効期間は次の2通りとなりました。 1 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。 2 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。 民法改正前は、 …
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期限の定めのない債権は、いつ時効期間が経過するのでしょうか。
債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効により消滅します。 ところで、期限の定めのない債権については、債 …
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改正民法により、協議を行う旨の合意による時効の完成猶予の制度が設けられましたが、協議を行う期間を自動更新して延長する定めは有効ですか。
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされ、その合意において当事者が協議を行う期間を定めたときは、その期間を経過するまでは消滅時効は完成猶予されます。ただし、その期間は1年に満たないものに限るとされています。 ご質 …
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改正民法では、時効の「完成猶予」、時効の「更新」という用語の使い方をしていますが、どのような意味ですか。
民法改正前は、消滅時効の「中断」、消滅時効の「停止」とされていた概念が、消滅時効の「完成猶予」、消滅時効の「更新」という概念に整理され、従来の消滅時効の中断事由、消滅時効の停止事由が分類され直しています。 消滅時効の …
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債権の消滅時効の起算点である「債権者が権利を行使することができることを知った時」(消滅時効期間5年)と、「権利を行使することができる時」(消滅時効期間10年)とは、同じ時点になりませんか?
たしかに同じ時点である場合が多いとは思いますが、異なる時点となることも考えられます。 たとえば、弁済期の定めのある債権(支払期の定めのある売買代金債権、返済日の定めのある貸金債権等)については、債権者は、支払期や弁済 …
続きを読む 債権の消滅時効の起算点である「債権者が権利を行使することができることを知った時」(消滅時効期間5年)と、「権利を行使することができる時」(消滅時効期間10年)とは、同じ時点になりませんか?
債権の消滅時効の起算点である「債権者が権利を行使することができることを知った時」(消滅時効期間5年)と、「権利を行使することができる時」(消滅時効期間10年)とは、同じ時点になりませんか?
たしかに同じ時点である場合が多いとは思いますが、異なる時点となることも考えられます。 たとえば、弁済期の定めのある債権(支払期の定めのある売買代金債権、返済日の定めのある貸金債権等)については、債権者は、支払期や弁済 …
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