改正民法の下で、債務者の債務不履行により契約を解除する場合には必ず履行の催告をしなければならないのですか。

 民法541条は、「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる」と定めています。したがって、原則とし …
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改正民法の下で、債務者の債務不履行により契約を解除する場合に、債務不履行の状態に陥ったことについて債務者の帰責事由は必要ですか。

 民法改正以前は543条で「履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」と定め …
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改正民法の下、債権者が債務者の債務不履行により解除をする場合に催告を要しないのはどのような場合ですか。

 改正民法541条1項は、「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる」と定めています。このように、 …
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改正民法の下、債務不履行による損害賠償の範囲はどのようになりますか。

 改正民法416条は、1項で「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする」、2項で「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったと …
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民法改正により契約関係のルールに様々な変更があったということですが、当事者間で法律とは異なる内容のルールを定めた場合、どちらが優先しますか。

 当事者間で契約書を締結していたり、民法と異なるルールを合意している場合には、その契約書の内容や合意の内容が優先します。契約書を締結していなかったり、民法と異なるルールを合意していない場合には、民法のルールが適用されるこ …
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改正民法のもとで、契約の相手方が債務を履行しない場合、債権者が債務者に履行の請求をできない場合があると聞きましたが。

 まず、債務の履行が不能かどうかによってとるべき手段が変わります。債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができません(412条の2第1 …
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改正民法では遅延損害金の法定利率が下がるということですが、契約どおりに支払わなければペナルティを受けるというプレッシャーが弱くなってしまうことが心配ですが。

 改正前の法定利率は年5パーセントでしたが、民法改正時の法定利率は年3パーセントに変更されました。また、これに伴い、商事法定利率(年6パーセント)の規定は廃止され、改正民法の法定利率に統一されることになりました。さらに、 …
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改正民法では、債務不履行による損害賠償について立証責任の分配が明確にされたと聞きましたが、どのようになったのですか。また、それが契約実務にどのように影響しますか。

 改正民法415条1項は、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原 …
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改正民法では、債務不履行による損害賠償について、債務者の責任かどうか「その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断するとされていますが、これまでとどのように変わるのですか。

 改正民法415条1項は、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原 …
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改正民法542条は、「債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき」は、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができるとしています。これは、どのような状況と考えればいいでしょうか。

「債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき」とは、「債務の不履行それ自体によりもはや契約をした目的を達することができないと評価 …
続きを読む 改正民法542条は、「債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき」は、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができるとしています。これは、どのような状況と考えればいいでしょうか。