民法改正後において、売主が引き渡した目的物が契約の内容に適合しなかった場合、買主は、いつまで履行の追完の請求をすることができますか。

 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合においては、買主がその不適合を知った時から1年以内であれば、買主は、履行の追完の請求をすることができます。この期間制限は、履行の追完請求のみな …
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民法改正により法定利率が年5パーセントから年3パーセントに変更になるのはいつからですか。

 改正民法は2020年4月1日から施行されますが、 施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については旧法の規定によることとされています(附則15条1項)。つまり、2020年4月1日より前に …
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民法改正により、履行不能かどうかの判断について当事者がどのような意思をもって契約したのかが重視されることになるとのことですが、契約実務において注意すべきことはありますか。

 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができません(412条の2第1項)。したがって、「履行不能かどうか」の判断は、当事者がどのよう …
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民法562条1項は「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」は、買主は追完請求することができるとしていますが、「契約の内容に適合しない」とはどのような意味ですか。

 「契約の内容に適合しない」とは、契約の性質、契約をした目的、契約締結に至る経緯その他の事情にもとづき、取引通念を考慮して定まる契約の趣旨に合致しない、という意味です。したがって、売買契約書を作成する場合にあっては、契約 …
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改正民法の下では、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときであっても契約の解除をすることができない場合があると聞きましたが、どのような場合ですか。

 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができます。しかし、その期間を経過した時における債務の不履行がそ …
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改正民法の下では、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、履行の追完の催告をすることなく代金減額請求ができるように契約書に定めることはできますか。

 買主は、売主に対し、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができるとされましたが(563条1項)、契約書で履行の追完の催告を …
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改正民法の下では、債務不履行の程度が軽微な場合には契約解除をすることができないと聞きましたが、軽微かどうかはどの時点で判断するのですか。

 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができます。しかし、その期間を経過した時における債務の不履行がそ …
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改正民法の下では、債務不履行の程度が軽微な場合には契約解除をすることができないと聞いたのですか。

 改正民法541条は、「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる」としながら、「ただし、その期間を …
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改正民法の下で、売買契約における売主の目的物についての債務不履行に対しては、債権者はどのような請求をすることができますか。

 民法562条1項は「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし …
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改正民法の下で、売買契約において、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、いきなり代金減額請求をすることはできないのですか。

 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができますが、買主が相当の期間を定め …
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