譲渡制限の意思表示があった債権が譲渡された場合、債務者としては、譲受人の善意·悪意、無重過・過失の判断をすることができません。このような場合、債務者が債務を免れるためにはどうしたらいいでしょうか

 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条に …
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民法改正により譲渡禁止特約のある債権であっても有効に債権譲渡ができることになりましたが、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者はその債務の履行を拒むことができるようですね。では、その場合に譲渡人が破産をしてしまったら、譲受人は何もできないのでしょうか。

 譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失 …
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民法改正により、取引先がA銀行に有している定期預金を譲り受けることができるようになったのですか。

 譲り受けること自体は可能と考えられます。しかしながら、預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権について譲渡制限の意思表示があるときは、A銀行は、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知 …
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取引先が有する公共工事の請負代金請求権を差押えようと考えています。しかし、その請負代金請求権は譲渡禁止の特約がなされているようです。そのような債権を差押えることはできるのでしょうか。

 466条の4第1項は、「第466条第3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない」と規定しています。466条3項は、当事者が譲渡制限の意思表示をした債権の譲渡がなさ …
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以前、当社の取引先が有する公共工事請負代金の譲渡を受けようとしたところ、債権譲渡禁止特約があったために断念しました。民法改正により、このような譲渡禁止特約の付された債権も譲り受けることができると聞きましたが。

 公共工事の工事請負契約では、請負代金の譲渡を禁止していることが多いようです。民法改正前では、このような譲渡禁止特約が付された債権を譲渡することは原則として無効であるとしていました。そして、例外的に、その債権の譲受人が譲 …
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