①事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約、又は、②主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、原則として、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書 …
続きを読む 改正民法では、保証契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示し、公正証書を作成しなければならない場合があると聞きましたが、どのような場合でしょうか。
Categories:契約実務と保証に関する見直しとの関係
当社の販売取引基本契約書では、一定事由の発生により売掛債権の期限の利益喪失条項を定めています。このたび、主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならないとされましたが(458条の3)、上記の販売取引基本契約書にも適用されるのでしょうか。
貴社の販売取引基本契約書がいつ作成され、改正民法が適用されるのか旧民法が適用されるのか不明ですが、仮に改正民法の適用がある場合には458条の3の通知義務が適用されると考えられます。 458条の3の「期限の利益」という …
続きを読む 当社の販売取引基本契約書では、一定事由の発生により売掛債権の期限の利益喪失条項を定めています。このたび、主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならないとされましたが(458条の3)、上記の販売取引基本契約書にも適用されるのでしょうか。
個人根保証契約の極度額設定を定めた465条の2は一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする個人根保証契約を対象としており、貸金等債務を含む場合に限定していません。一方、個人根保証契約の元本確定期日を定める465条の3の規定は、個人貸金等根保証債務を含む場合に限って適用しています。これはなぜですか。
個人根保証契約が締結される場合の主債務は、貸金等債務だけではなく、建物賃貸借契約の賃料支払債務、継続的売買契約の売買代金支払債務など様々なものが考えられます。 このうち、建物賃貸借契約は法定又は合意により期間が更新さ …
続きを読む 個人根保証契約の極度額設定を定めた465条の2は一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする個人根保証契約を対象としており、貸金等債務を含む場合に限定していません。一方、個人根保証契約の元本確定期日を定める465条の3の規定は、個人貸金等根保証債務を含む場合に限って適用しています。これはなぜですか。
個人が根保証人となる場合には極度額を定めなければ効力が生じないとされましたが、これは主債務は貸金等の債務の場合に限られますか?
個人が根保証人となる場合には極度額を定めなければ効力が生じないとされましたが、その場合の主たる債務は、一定の範囲に属する不特定の債務とされます(465条の2第1項)。 このように、主たる債務は貸金等債務に限られるもの …
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個人が根保証人となる場合において極度額を設けなければならないことはこれまでも民法に規定があったと思いますが、どのような点が改正されたのですか。
民法改正前は、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする根保証契約であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるものの保証(法人を除く)には極度額を定めなければ保証契 …
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個人が根保証人となる場合においては極度額を設けなければならないこととされましたが(465条の2)、元本について極度額を定めておけばいいでしょうか。
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする根保証契約であって保証人が法人でないものの保証人は、極度額を限度として履行をする責任を負うものとされ、極度額を定めなければ根保証契約の効力は生じないとされましたが、その場 …
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保証契約に関し、どのような場合に公正証書の作成をしなければならないのですか。
民法465条の6は、「事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正 …
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主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならないとされましたが(458条の3)、保証契約書において、債権者の上記通知義務を免除する条項を設けることはできますか。
これまで、主たる債務者が期限の利益を喪失してから相当な期間が経過した後に保証人に一括請求がなされ、元本に加え、膨大な遅延損害金を請求されてしまう事態が少なからず生じていました。 そこで、保証人を保護する必要性から本条 …
続きを読む 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならないとされましたが(458条の3)、保証契約書において、債権者の上記通知義務を免除する条項を設けることはできますか。