昨年司法書士試験に合格した内納隆治君が司法書士登録しました。司法書士登録おめでとう! 今日は、内納君のちょっと変わった経歴と司法書士試験の勉強法について聞いてみました。 AIお薦めの関連記事はこちら AIのお薦めの記事は …
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投稿者:古橋 清二
遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められるのは預貯金の一部と聞きましたが、どのような金額が払戻可能ですか。
遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められる預貯金の額は、相続が発生した時点における残高の3分の1に、払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額です。ただし、金融機関ごとに150万円が限度とされています。 たとえば、 …
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令和元年7月1日から、遺産分割協議がまとまる前であっても、相続人は、単独で一定の上限の範囲内で預貯金を払戻すことができるようになったと聞きましたが、7月1日より前に発生した相続でも同様の払戻しが可能ですか。
令和元年7月1日より前に開始した相続であっても、7月1日以降であれば一部の払戻しを請求することができます。 AIお薦めの関連記事はこちら AIのお薦めの記事は見つかりませんでした。
【動画】利益相反について、ちょっと考えさせられる事案にぶつかりました。
一人が相反する立場で合理的な判断をすることは困難です。たとえば、親と未成年の子供とのそれぞれの利益が相反するような場合があります。今回は、神谷司法書士が取り扱った事例で、何を悩み、どのような結論にいたったのか雑談してみ …
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遺産分割協議がまとまる前に一部の相続人から預貯金の一部の払戻しができると聞きましたが、払戻の理由(使途)を明らかにする必要はありますか。
令和元年7月1日以降は、相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の預貯金の額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、金融機関ごとに150万円が限度)を単独で払戻請求することができるようになりまし …
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令和元年7月1日以降は、相続が始まってから遺産分割協議がまとまる前であっても、相続人は、単独で、金融機関の窓口において一定の上限の範囲内で預貯金を払戻すことができるようになったと聞きましたが、その概要を教えてください。
これまでは、平成28年12月28日の最高裁大法廷決定において預貯金債権が遺産分割の対象に含まれると判断されたため、遺産分割までの間は一部の相続人が当面の生活費や葬儀費用に充てるために預貯金の一部を払い戻すことは認められ …
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【動画】預金の一部が相続人単独で払戻しできるようになりました!
預金の一部が相続人単独で払戻しできるようになりました! これまでは、平成28年12月28日の最高裁大法廷決定において預貯金債権が遺産分割の対象に含まれると判断されたため、遺産分割までの間は一部の相続人が当面の生活費や葬 …
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個人の預貯金を払い戻すために家庭裁判所に対し仮分割の仮処分ではなく、預貯金の払い戻し請求権を相続人に仮に取得させる仮処分を申し立てる方法があると聞きましたが、どのような制度ですか。
家事事件手続法200条3項に定められている仮処分制度です。 家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権 …
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故人の預貯金を払い戻すために家庭裁判所に対し仮分割の仮処分を申し立てる方法があると聞きましたが、どのような制度ですか。
家事事件手続法200条2項に定められている仮分割の仮処分制度です。家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、審判又 …
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死亡した父の預金口座を解約して葬儀費用を支払いたいのですが、父の口座が死亡により凍結されてしまい、出金することができません。出金するにはどうしたらいいでしょうか。
金融機関では、預金口座の名義人が死亡したことを知ると、口座を凍結します。これにより、その口座からは原則として入出金ができなくなります。これは、死亡により相続が開始し、故人の遺産は相続人全員の共有財産となるため、相続人全 …
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