個人根保証契約について法定の元本確定事由を設けたのは当事者間の衡平等を考慮して保証人を保護するためです。ですから、当事者の約定で保証人の責任を追及することができる範囲を広めることは立法の趣旨に反するものと考えます。
したがって、個人根保証契約において、法定の元本確定事由が生じても元本が確定しないとの特約を定めることは無効と考えます。(改正債権法と保証実務88頁参照)
投稿者プロフィール

- 古橋 清二
-
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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