【動画】緊急解説! 小口資金貸付制度、住宅確保給付金制度、そして生活保護。生きるために活用しよう、決してあきらめないで!
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回答
特別寄与料の請求は、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができなくなります。
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回答
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古橋 清二
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

古橋先生、お疲れ様です。労金(定年して嘱託職員ですが)の郷戸と申します。静岡の小澤先生とはご面識いただいています。
さて、社協の「小口資金貸付制度」ですが、静岡労金も全国の労金と足並みそろえて、4/30~取扱いを始めました。
以下、金庫HPのリンク先です。ご参考まで。
https://shizuoka.rokin.or.jp/news/imp/post_412.html
4月中旬からの厚労省からの緊急要請で、また初めての提携取扱いでもあり、とまどいや事務上の行き違いなど、多少の混乱はあると思いますが、社協さんもいっぱいいっぱいのようで、コロナ感染リスクを避けながらの役立ち活動・事業。制約はありますが、できる範囲で役割発揮できればと思います。
余談ですが、せっかくの国・公的制度だけど、取扱い条件・フローが分かりにくい・諸条件いろいろ・使いずらいことが云われています。現場感覚、経済的に困っている立場からの制度見直し・改善が必要で、意見していくことが必要・大事だなと思っています。長文失礼しました。
司法書士会のみなさまのご活躍ご検討をお祈りします。
郷戸さん、コメントありがとうございます。
お互いにできることをやっていきましょう。コロナの関係も連携できればいいですね。連休中の相談状況など教えていただけたらうれしいです。
今後とも宜しくお願いします。