【動画】緊急解説! 小口資金貸付制度、住宅確保給付金制度、そして生活保護。生きるために活用しよう、決してあきらめないで!
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大根十耕と新人研修 大根十耕とは、「大根の種を蒔く前に土を十回耕せ」と言う意味です。
大根のような根物は、土の塊や石などがあると、曲がったり、又根になったりして真っ直ぐ伸びず、品質が落ちてしまうのです。
そろそろ大根の秋まきの時期です。10回は無理ですが、耕耘機でよ~く耕して畝を作りました。左側は表面をならした畝、右側はこれから表面をならす畝です。
ところで、今、静岡県司法書士会では […]
たかが特別代理人選任申立て、されど特別代理人選任申立て
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父が亡くなり、相続人が母と未成年の子供のような場合、母と子供が遺産分割協議をするためには、子供の権利保護のために裁判所で特別代理人(親族等が選任されることが多い)を選任する必要があります。これは、母が自らの相続人の立場と、子供の親権者としての立場で分割協議をすることは、子供の利益を害するおそれがあるから […]
2021民法・不動産登記法改正を研究する 第12回 改正民法 ~相続財産清算人の業務スケジュール~ https://youtu.be/tMiKU9qNHWg
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株式会社ダッツの発行する株式の名義書換、届出印、住所等の変更の届出、単元未満株式の買取請求等につきましては、株主名簿管理人である司法書士法人中央合同事務所が取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
http://司法書士法人中央合同事務所.com/kabun […]
佐久間現地訪問・・・生誕地へ
実は、私の生まれは佐久間なんです。戸籍には出生地が記載されていますが、現在戸籍では市町村等の行政区画が記載されているだけです。
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民事法研究会より「相続実務必携」が発刊されました!
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認定司法書士の登記原因は「法務大臣認定」 当事務所の神谷忠勝司法書士が、9月3日に簡裁訴訟代理の考査に合格し、晴れて認定司法書士になりました。
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登記原因は、「平成30年9月3日法務大臣認定」です。なんか、かっこいいですね。
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株主総会議事録の印鑑 会社法においては、株主総会議事録に署名すべき規定は存在しないことから(商業登記規則61条で定める場合を除く)、署名・押印のない株主総会議事録を添付したとしても却下されることはないものと考えられますが、いかがでしょうか。
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NEOあかし運営委員会のホームページに遺産承継業務静岡モデルをテーマに講演する古橋清二の動画が掲載されました 2019年10月12日に開催された大阪司法書士会・近畿ブロック司法書士会協議会主催の研修会における古橋清二の講演の模様を掲載いたします。
当日は350名の参加申込をいただいていましたが、台風19号の影響で参加できない方が多数いらっしゃいました。それでも約150名の方が聴講されました。
動画目次
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最近の報道では、成年後見制度を利用すると必要なものにもお金が使えないなんて言われることがあるけど、本当? […]
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これは、2020年1月22日に開催された講習会において、当事務所代表の古橋清二が講義した内容を記録したものです。
なお、YouTubeで講義の動画を見ることもできます。
第1講 配偶者居住権の概要
第2講 配偶者居住権の節税の可能性と相続税法上の財産評価
第3講 配偶者居住権に関する実務上の検討
本日は、配偶者居住 […]
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2021民法・不動産登記法改正を研究する 第25回 事例問題成年被後見人が死亡!唯一の相続人が財産引取りを拒否!新しい財産管理制度は使えるか? https://youtu.be/LxjSjwCQXoo
令和元年7月1日以降は、相続が始まってから遺産分割協議がまとまる前であっても、相続人は、単独で、金融機関の窓口において一定の上限の範囲内で預貯金を払戻すことができるようになったと聞きましたが、その概要を教えてください。 これまでは、平成28年12月28日の最高裁大法廷決定において預貯金債権が遺産分割の対象に含まれると判断されたため、遺産分割までの間は一部の相続人が当面の生活費や葬儀費用に充てるために預貯金の一部を払い戻すことは認められませんでした。
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設立時代表取締役の就任承諾書 取締役1名の株式会社の設立の登記の際、設立時取締役の就任承諾書は添付書類とされています。しかし、設立時代表取締役としては選任又は選定された者ではないため就任承諾書は添付する必要はないと考えられます(商業登記法47条2項10号参照)が、いかがでしょうか。
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古橋 清二
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

古橋先生、お疲れ様です。労金(定年して嘱託職員ですが)の郷戸と申します。静岡の小澤先生とはご面識いただいています。
さて、社協の「小口資金貸付制度」ですが、静岡労金も全国の労金と足並みそろえて、4/30~取扱いを始めました。
以下、金庫HPのリンク先です。ご参考まで。
https://shizuoka.rokin.or.jp/news/imp/post_412.html
4月中旬からの厚労省からの緊急要請で、また初めての提携取扱いでもあり、とまどいや事務上の行き違いなど、多少の混乱はあると思いますが、社協さんもいっぱいいっぱいのようで、コロナ感染リスクを避けながらの役立ち活動・事業。制約はありますが、できる範囲で役割発揮できればと思います。
余談ですが、せっかくの国・公的制度だけど、取扱い条件・フローが分かりにくい・諸条件いろいろ・使いずらいことが云われています。現場感覚、経済的に困っている立場からの制度見直し・改善が必要で、意見していくことが必要・大事だなと思っています。長文失礼しました。
司法書士会のみなさまのご活躍ご検討をお祈りします。
郷戸さん、コメントありがとうございます。
お互いにできることをやっていきましょう。コロナの関係も連携できればいいですね。連休中の相談状況など教えていただけたらうれしいです。
今後とも宜しくお願いします。