【動画】改正相続法を具体的事例で検討してみよう

【動画】静岡県司法書士会研修会 「改正相続法を具体的事例で検討してみよう」

 7月27日、台風で開催が危ぶまれましたが、予定どおり、静岡県司法書士会第1回会員研修会「さらにパワーアップ 相続実務必携 「相続登記の専門家」から「相続の専門家」になる」が開催されました。

 参加申込みは、なんと252名! 昨年開催された研修会の最高が約140名とのこと。とんでもない記録的な参加申込みとなり、同時配信の西部会場、東部会場は、急遽広い会議室に会場を変更しました。

 研修内容は、まず最初に、古橋清二(司法書士法人中央合同事務所)から、「改正相続法の施行時期と適用場面」というテーマで、30分くらいお話をさせていただきました。その中で、相続法改正の概要についても触れ、改正内容のおさらいもしていきました。

 そして、次からが研修のメインになりますが、改正相続法を具体的事例に落とし込んで検討してみました。この具体的事例の解説については、中里功さん(司法書士法人浜松総合事務所)、神谷忠勝さん(司法書士法人中央合同事務所)、内納隆治さん(司法書士法人中央合同事務所)に登壇をお願いしました。

 この投稿は、「具体例で検討してみよう」のみ掲載しています。「改正相続法の施行時期と適用場面」はこちらの投稿をごらんください

ここでは、各設問と解説の動画を掲載しておきますので、その前提となる事例については資料をダウンロードしてご確認ください。

研修会資料はこちらからダウンロードできます!

 

設問1
Pの死亡により、Pの入院費として10万円、お布施等お寺への支払いとして50万円の支払いが必要である。また、葬儀はAが喪主となって執り行うこととなったが、Pの実家のしきたりにしたがうと、香典で入院費、お寺への支払いができたとしても、Aの資力では120万円の葬儀費用の支払いをすることができない。
Aとしては、Pの実家のしきたりにしたがって葬儀を行いたいという強い希望があり、Bも、Aの気持ちを尊重したいと考えているが、葬儀会社からは、葬儀代は葬儀から1ヶ月以内に支払って欲しいと言われている。
Aは、葬儀代調達のため、改正法の規定を活用できるか?

 

設問2
Aは、909条の2にもとづいて、中央銀行に対する預貯金債権の払戻しを請求することが考えられるが、BはAの保佐人としてAを代理して払戻請求をすることができるか。

 

設問3
(1)仮に、保佐人Bが「預貯金に関する金融機関等との一切の取引」、「遺産分割又は単独相続に関する諸手続」ともに代理権がなかった場合、Aは、単独で909条の2にもとづく預貯金債権の一部払戻請求権を行使できるか?
(2)保佐人Bの同意を要するとすれば、その根拠条文は何か?
(3)この場合、Bが同意することは利益相反行為に該当するか?

 

設問4
Cの成年後見人として司法書士Xが選任された。
(1)保佐人Bが、909条の2にもとづきAに代理して中央銀行から150万円を引き出した場合、司法書士XはBに対し何らかの請求ができるか?
(2)Pの口座が凍結されていないことを奇貨として、Bが単独でPの預金150円を引き出した場合はどうか?

 

設問5
XがPの相続財産を調査したところ、Pの生前、Pの中央銀行の預金から100万円が引き出されていた。そこで、当時その預金を事実上管理していたBに確認したところ、Bが、Pの葬儀のために必要と考え、Pの了解なく、Pのキャッシュカードで中央銀行から100万円を引き出していたことがわかった。
ところが、Bは、その100万円を子供の医大の授業料として費消してしまっていた。この場合、Xとしては、Cの成年後見人としてどのようにすべきか。仮に、裁判所に何らかの請求をするとしたら、どの裁判所にどのような内容の申立てをすべきか。

 

設問6
Pは生前、全ての財産をCに相続させる、遺言執行者に司法書士甲を指定する旨の遺言を残していた。この場合、
1 甲はP名義の不動産をCに移転する登記を遺言執行者として申請できるか。
2 C名義とする相続を原因とする所有権移転登記をする前に、他の相続人Bの債権者であるSが法定相続分による移転登記をしたうえで、Bの持分を差押えた。Cは自己の権利をSに対抗できるか。
3 Cが対抗要件を備える前に、他の相続人Bの債権者であるSが、中央銀行に対する預金債権のうち、Bの法定相続分について差押えをした。Cは自己の権利をSに対抗できるか。また、対抗できないならば、CがSに対して対抗するためにはどうしたら良いか。
4 Bは、909条の2にもとづいて預貯金債権の一部払戻し請求権を行使できるか。

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古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

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