遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められる預貯金の額は、相続が発生した時点における残高の3分の1に払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額が限度(ただし金融機関ごとに150万円が上限)とのことですが、法定相続分はどのようにして明らかにするのですか。

法定相続分を明らかにするために次の書類を提示する必要があります。

①亡くなった方の出生~死亡までの連続した戸籍謄本

②亡くなった方の子供の戸籍謄本

③亡くなった方の直系尊属の戸籍謄本(直系尊属が相続人の場合)

④亡くなった方の父母の出生~死亡までの連続した戸籍謄本(兄弟姉妹が相続人の場合)

⑤亡くなった方の兄弟の戸籍謄本(兄弟姉妹が相続人の場合)

⑥その他、相続関係のわかる戸籍謄本(ケースにより異なります)

なお、戸籍謄本等そのものを提示するのではなく、法定相続情報証明(法務局に申し出をして発行してもらう)を利用するのが簡便です。いずれにしても司法書士に相談するとスピーディーに用意することができるでしょう。

投稿者プロフィール

古橋 清二
古橋 清二
昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

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古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

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