【特別寄与料の請求権者】
相続人以外の者が被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした場合、どのような者でも特別寄与者として特別寄与料を請求できるのですか。
回答
特別寄与者は被相続人の相続人ではない親族に限られます。
親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいますが、このうち相続人ではない者が被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした場合には、特別寄与者として特別寄与料を請求することができます。
ただし、親族であっても、相続の放棄をした者、相続人の欠格事由に該当する者、廃除された者は特別寄与者となることはできません。これは、相続人になることができたのに自ら相続放棄をした者や、相続人になることができなかった者まで特別寄与者として救済する必要性は乏しいと考えられるからです。
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古橋 清二
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

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