相続分の譲渡は、当該譲渡をした者の相続において民法903条1項に規定する「贈与」に当たるか
遺留分減殺請求事件、最高裁判所第二小法廷平成30年10月19日判決(平成29年(受)第1735号)、破棄差戻
【判決要旨】
共同相続人間でされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。
【事案の概要】
本件は、Xが、Yに対し、被相続人がした相続分譲渡によって遺留分を侵害されたとして、Yが被相続人の遺産分割調停によって取得した不動産の一部についての遺留分減殺を原因とする持分移転登記手続等を求める事案である。事案の概要は次のとおりである。
亡Aは亡Bの妻であり、X、Y及びCはいずれも亡Bと亡Aとの間の子である。Dは、Yの妻であって、亡B及び亡Aと養子縁組をしていた。
亡Bが平成20年12月に死亡し、その法定相続人は、亡A、X、Y、C及びDであったところ、亡A及びDは、亡Bの遺産についての遺産分割調停手続において、遺産分割が未了の間に、Yに対し、各自の相続分を譲渡し(以下,亡Aのした相続分の譲渡を「本件相続分譲渡」という。)、同手続から脱退した。
亡Aは、平成22年8月、その有する全財産をYに相続させる旨の公正証書遺言をした。
平成22年12月、亡Bの遺産につき、X、Y及びCの間において、遺産分割調停が成立し、X、Y、Cは、それぞれ土地等を取得した。
平成26年7月に亡Aが死亡し、その財産は約35万円の預金債権と約36万円の未払介護施設利用料債務であった。
Xは、平成26年11月、Yに対し、亡Aの相続に関して遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をした。
そして、本件相続分譲渡が、亡Aの相続において、その価額を遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与(民法1044条,903条1項)に当たるか否かが争われていた。
原審は、Xは遺留分を侵害されていないとして、Xの請求を棄却すべきものとした。
そこで、Xは原判決を不服として上告した。
本判決は、相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができるとし、【判決要旨】の判断を示し、原判決を破棄して本件を差し戻した。
【本判決の意義】
「相続分の譲渡」についてはこれを直接規定する条文はなく、「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる」(民法905条1項)と規定していることから、第三者に対する譲渡はもとより、共同相続人間においても当然に譲渡が認められるものと考えられている。
しかし、「相続分」の意義については、専ら解釈に委ねられている。
通説、判例は、「積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する相続人の包括的な持分」であるとする(平13.7.10最高三小平11(行ヒ)24民集55巻5号955頁、昭35.10.18東京地方昭34(モ)14132『判例時報』44号55頁)。
したがって、相続分譲渡の相手方が共同相続人である場合には、「積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の包括的な持分」が譲受人に移転し、譲受人は従前から有していた自らの相続分と相続分譲渡により取得した相続分とを合計した相続分を有することとなる。
一方、「相続分」とは「相続人としての法律上の地位」であるとの学説(谷口知平・久貴忠彦編『新版注釈民法(27)相続(2)』有斐閣(1992.6)292頁)もある。
このため、相続分の譲渡があった場合、その価額を遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与に当たるのか否か、必ずしも明らかではなかった。
原判決は、相続分の譲渡による相続財産の持分の移転は遺産分割が終了するまでの暫定的なものであり、最終的に遺産分割が確定すれば,相続分の譲受人は相続開始時に遡って被相続人から直接財産を取得したことになり、譲渡人から譲受人に相続財産の贈与があったとは観念できないこと、譲渡に係る相続分に経済的利益があるか否かは当該相続分の積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定しなければ判明しないものであることから、本件相続分譲渡は、その価額を遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与には当たらないとしていた。
しかし、本判決は、共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し、相続分の譲渡に伴って個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずるものと解されるとして【判決要旨】のとおり判断した。この判断は、遺産分割の確定により相続分の譲受人は相続開始時に遡って被相続人から直接財産を取得したことになることとは矛盾しないと述べている。
【司法書士実務への指針】
相続分の譲渡は様々な場面で利用されるが、相続人間で遺産分割協議が整わない場合において、遺産分割協議に関心がない相続人や遺産分割の紛争当事者となることを避けたいと考える相続人が、遺産分割協議から離脱するために相続分を他の相続人に譲渡するという方法がとられることが多いように思われる。
仮に、遺産分割調停が係属している途中で相続分の譲渡が行われた場合には、当該相続分の譲渡を行った相続人は、排除決定により遺産分割調停から離脱することとなる。
このような目的で相続分の譲渡が行われる場合には、譲受人としては遺産全体に対する譲渡人の包括的な持分を取得することを意図していることが多いと思われるが、譲渡人においては相続人としての法律上の地位を譲渡したという認識の方が強いのではないだろうか。
もっとも、本判決により、共同相続人間でされた無償による相続分の譲渡は,当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、上記譲渡をした者の相続において、民法903条1項に規定する「贈与」に当たるというのであるから、相続分譲渡の提案をする際には、将来、譲渡人を被相続人とし譲受人を相続人とする相続が発生した場合には、特別受益となる可能性があることを念頭に置いて助言をすることが望まれる。
また、生前贈与についての持戻免除の意思表示が明示的になされることは少なく、多くの場合、黙示の意思表示があったかどうかが争われている状況を鑑みると、不動産の贈与の登記を扱っている司法書士としては、贈与登記の依頼を受ける際には持戻免除についてもアドバイスをすべきであろう。それに加え、相続分譲渡が民法903条1項に規定する「贈与」に当たる可能性のある場合にも、同様のことが言えよう。
さらに、遺留分に関し、現行法では、贈与は、相続開始前の1年間にしたものが遺留分の算定の基礎となるとされているが(民法1030条)、この条文は相続人以外の第三者に対して贈与がなされた場合に適用されるものであり、相続人に対する贈与は贈与の時期を問わず遺留分算定の基礎とされる(最高裁平成10年3月24日判決)。
今次相続法改正では、相続人に対する贈与のうち、相続開始前10年間になされた、婚姻若しくは養子縁組のため又は成型の資本として受けた贈与に限って、遺留分を算定するための財産の価額に算入されることとなる。したがって、相続分譲渡が譲渡人の相続開始前10年間になされた場合には遺留分を算定するための財産の価額に算入されることとなるため注意が必要である。
【判決の要点(抜粋)】
共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは,積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し,相続分の譲渡に伴って個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずるものと解される。
そして,相続分の譲渡を受けた共同相続人は,従前から有していた相続分と上記譲渡に係る相続分とを合計した相続分を有する者として遺産分割手続等に加わり,当該遺産分割手続等において,他の共同相続人に対し,従前から有していた相続分と上記譲渡に係る相続分との合計に相当する価額の相続財産の分配を求めることができることとなる。
このように,相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができる。遺産の分割が相続開始の時に遡ってその効力を生ずる(民法909条本文)とされていることは,以上のように解することの妨げとなるものではない。
したがって,共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。
投稿者プロフィール
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昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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