有機肥料と本人訴訟
我が家では、基本的に、ごみの日に生ごみを出すことはない。それは、生ごみはコンポストで有機肥料にするからだ。ただ、生ごみをそのままコンポストに入れるだけでは腐ってウジが湧いてしまう。そうではなくて、生ごみを土に混ぜ、それをコンポストに入れるのだ。そうすることにより、土の中の微生物が生ごみを食べ、1月ほどで土にしてくれるのだ。
もともと、その生ごみの多くは畑でできた野菜くずだから、野菜が生ごみになり、生ごみが土地になり、そして、土が野菜を作るという循環になっているのだ。昔は生ごみだけではなく人間の糞尿も畑に撒いていたのだから、完全な循環になっていたわけだ。今ではさすがに人糞は使えないので、有機栽培では牛糞や鶏糞を肥料に使っている。
ところが、戦後、化学製品である化学肥料を使うことにより農業は変わった。必要なところに必要な分だけ化学的に作られた肥料を投入し、効率的に作物を作るようになった。しかも、農薬を使って生物を殺しながら作物だけを育てるようになった。もちろん、微生物や土中の虫はどんどん死んでいき、循環が止まった畑で作物を作るためにさらに化学肥料を投入するという悪循環となった。
このように、いにしえの時代から続いていた循環が、戦後、化学肥料や農薬が大量に入ってきたことにより止まり、後戻りできないような状況に陥っている。
司法書士の業界も似たようなところがないだろうか。司法書士は、長い間、裁判書類作成を通じて本人訴訟を支援してきた。そうした司法書士の活動が、弁護士が行う代理型訴訟の対局として存在が認められていた。
ところが、平成14年司法書士法改正により司法書士に訴訟代理権が与えられた。農業で言えば、化学肥料だ。これは便利だ、使い勝手がいいと飛びついた。ところが、使い方が悪かった。化学肥料の使い方をよく知らずに特定のところにどんどん投入した。使うにしても、窒素、リン、カリウムのバランスや、どんな野菜にはどんな肥料を使うということを知った上で使うべきだった。従来から行っていたような本人と二人三脚で行う本人訴訟支援は影を潜め、そのやり方すら知らない認定司法書士ばかりとなってしまったのではないか。
果たして、後戻りできるのだろうか。
投稿者プロフィール

-
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
2021民法・不動産登記法改正を研究する2021.04.162021民法・不動産登記法改正を研究する 第6回 不動産登記法改正案 ~相続人申告登記とは?~
2021民法・不動産登記法改正を研究する2021.04.092021民法・不動産登記法改正を研究する 第5回 ~不動産登記法改正案相続登記義務化の経過措置は?相続放棄・相続分譲渡時の登記義務は?~
2021民法・不動産登記法改正を研究する2021.04.042021民法・不動産登記法改正を研究する 第4回 ~不動産登記法改正案 相続登記義務化の規定を読んでみる~
2021民法・不動産登記法改正を研究する2021.03.252021民法・不動産登記法改正を研究する 第3回 ~民法改正案904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)を考える~
日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)