設立時代表取締役の選定方法
①定款に選定方法の定めなし
A非取締役会設置会社
発起人による選定
B取締役会設置会社
設立時取締役による互選
②定款に選定方法の定めあり
以下のいずれかの方法を定款で定め、その方法により選定
A定款で直接選定
B発起人による選定
C創立総会による選定
D設立時取締役による互選
③上記の方法による選定がなされない場合
設立時取締役全員が設立時代表取締役となる
(商事法務1768号 5頁)
投稿者プロフィール
-
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
コメント
日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)