発起設立により取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合の設立時代表取締役の選定方法は次のいずれでも差し支えないでしょうか。
① 定款で定める
② 定款の定めにより設立時取締役の互選で選任する
③ 発起人が定める
いずれでも差し支えない。
投稿者プロフィール

- 古橋 清二
-
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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古橋 清二
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