取締役会設置会社は,取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては,監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は,当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができるとされた(会社法第370条)。取締役会の決議があったものとみなされる場合には,決議があったものとみなされた事項の内容等を内容とする議事録を作成するとされた(施行規則第101条第4項第1号)。
この場合には,登記の申請書に定款及び当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない(商登規第61条第1項,商登法第46条第3項)が,当該議事録をもって,当該場合に該当することを証する書面として取り扱って差し支えない。
(平成18年3月31日法務省民商第782号)
投稿者プロフィール
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昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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