株式の譲渡制限の規定を次のように変更する場合、譲渡制限を加重することになるでしょうか。
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには株主総会の承認を要する」
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには会社の承認を要する」
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには会社を代表する取締役の承認を要する」
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには取締役の過半数の同意を要する」
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには取締役会の承認を要する」
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには小泉純一郎の承認を要する」
承認機関を変更する場合には加重することにはならないものと考える。なお。承認機関を特定の個人とすることはできないと解する。
投稿者プロフィール

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昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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