会社法においては、株主総会議事録に署名すべき規定は存在しないことから(商業登記規則61条で定める場合を除く)、署名・押印のない株主総会議事録を添付したとしても却下されることはないものと考えられますが、いかがでしょうか。
なお、却下事由に該当する場合には、署名・押印のない株主総会議事録であっても、代表取締役が届出印を押印して原本であることを証明すれば足りると考えられますが、いかがでしょうか。
印鑑がなくても却下はできない。しかし、できるだけ代表印を押していただきたい。
投稿者プロフィール

- 古橋 清二
-
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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