会社法施行前、株式の譲渡制限に関する規定が「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」とされていた会社において、会社法の施行に伴い取締役会設置会社である旨を廃止したときは、取締役会設置会社である旨の廃止の登記の申請と上記の申請とは同時に申請する必要があるとも考えられますがいかがでしょうか。
ご意見のとおり。同一申請書で申請されない場合は却下事由に該当する。なお、この場合、譲渡制限規定の変更について定款変更決議を要する
投稿者プロフィール

- 古橋 清二
-
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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遺留分減殺請求事件、最高裁判所第二小法廷平成30年10月19日判決(平成29年(受)第1735号)、破棄差戻
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