この土地の所有者は誰?

「ウチの南側の土地に雑草が生い茂って困っているんです。それで、なんとかこの土地を買いたいと思っているのですが・・・」

不動産会社から紹介された、中古車販売店を経営しているというその男は話を切りだした。

問題の土地には小さな小屋が建てられており、そこに暮らしていた老女が昨年亡くなったという。
そして、現在は荒れ果ててしまったが、勝手に草刈りをするわけにもいかず、弱り果てているということだ。

「相続人はいないのですか?」

と聞いてみると、まるで身寄りがなく、民生委員が臨終を看取って、簡単な葬式を出したということだ。

「相続人がいないということになると、家庭裁判所で相続財産管理人を選任してもらって、その相続財産管理人から売却してもらうということも考えられますね」

相続財産管理人を選任すること、そして、その不動産を売却してもらうこと自体は、時間がかかることを除けばそれ程困難なことではない。
ただ、その男の話を聞いていると、もっと難しい問題に突き当たってしまった。

それは、相続財産管理人選任の申立ては、誰がしてもいいというわけではなく、法律上の利害関係人か検察官でなければできない。
しかし、検察官が進んで申立てをすることは考えられないので、実際上は法律上の利害関係人でなければ申立てができない。
単に、北隣に住んでいたとか、雑草で迷惑しているという程度では法律上の利害関係があるとは言えない。

ただ、考えられるのは、たとえば、その老女を看護していたとか、葬式を出してあげたとか、仏を祀っているというような人がいれば、「特別縁故者」といって、相続財産から何らかの分与を受ける権利があるため、法律上の利害関係人ということができる。

「民生委員がお葬式を出されたということですが、それは、言ってみれば民生委員の職務の一環としての行為ですから、特別縁故者というのは難しいでしょう。たとえば、その方の生前に、あなたが身上を看護していたとか、財産を管理していたというような事情があれば、あなたからの申立てもできると思いますが」
「いや、そういうことはありません。本当に隣どおしのつき合いだけで、特別に面倒を見ていたということはありません」

さて、困ったものだ。
おまけに、その男は土地の取得を希望しているものの、近隣の手前、自分が最初に行動を起こして、「あの人が土地を取り上げた」というような噂が立つのは困ると言う。
気持ちはわからないわけではないが、それも虫のいい話だ。

「何とか方法を考えてみます」

と言って引き取ってもらったが、さて、どうしたものか。
もうすぐ梅雨入れ。これからは、ますます雑草が伸びる季節だ。

投稿者プロフィール

古橋 清二
古橋 清二
昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

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